【中小企業向け】設備投資の際に利用できる補助金
現金や有価証券などの流動資産は、流動性は高いですが収益性はそれほど大きくはありません。
そのため、事業を拡大し収益性を伸ばしていくためには設備投資が必要不可欠です。
しかし、特に中小企業の場合、設備を購入するための手持ちのキャッシュが不足しており、資金繰りなども考えると中々設備の購入に踏み切れないというケースもあることでしょう。
ここでは、中小企業が設備投資の際に活用できる補助金についてみていきましょう。
中小企業が設備投資の際に利用できる補助金
補助金は国や自治体毎に設けられた制度です。
ここでは国の制度にフォーカスしていきましょう。
国が行っている補助金には、以下のようなものがあります。
ものづくり補助金
革新的なサービス開発・プロトタイプ開発・生産現場の効率性の改善に必要となる設備投資を支援する制度です。
上限金額は、どの枠に申請したか、類型・従業員数に応じて定められています(750万円~4,000万円)。
<要件>
具体的には、3年から5年の事業計画を作成しており、それが次の要件を満たしている必要があります。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
・事業計画期間において、事業場内最低賃金を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする
・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加
なおこれらは基本要件であり、申請する枠や類型により追加で要件が発生します。
持続化補助金
新規販路の開拓、生産現場の能率性アップのための機械装置費、広報費、店舗改装費などにかかる費用を支援します。
発生した費用の2/3(賃金引上げ枠の赤字事業者は3/4)が支援の対象です。
補助上限額は、通常枠 50万円、特別枠 200万円です。
ただし、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する場合、補助上限額に50万円が加算されます。
<要件>
・常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以下の法人または個人事業主
業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)
生産現場の効率性アップのための設備投資などを行っておりかつ、職場内の最低賃金を一定額以上引き上げた事業者に対して、設備投資などの経費の一部を支援する制度です。
上限額は、賃金をどれくらい引き上げたかや、従業員の数によって変わります。
最大で600万円が支給されます。
<要件>
・事業場内の最低賃金と地域ごとの最低賃金の差額が30円以内の事業者
設備投資に関する補助金のご相談は三田会計事務所におまかせください
中小企業が設備投資の際に活用できる補助金は多く存在します。
事業を運営しながら補助金申請のための事務手続きをするとなると億劫になってしまうこともあると思います。
活用を検討されている方は、専門家である税理士・会計士に相談することをお勧めします。
三田会計事務所では、中小企業の補助金申請の支援経験が豊富なスタッフが在籍しております。
補助金申請でお悩みの中小企業の皆様は、お気軽にお問い合わせください。