決算月を変更するメリット・デメリットとは?注意点はある?
「会社設立にあたり事業年度を決める必要があるが、いつがよいのだろうか」、「よくわからないまま、とりあえず多くの会社と同様に3月決算で現在は運営しているが、このままでよいのだろうか」。
法人を経営されている皆様の中には、このような悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
事業年度や決算月をいつに設定するかによって、会社の取引などにも影響が出てきます。
ここでは、一度定めた決算月を変更するメリット・デメリットや注意点についてみていきましょう。
決算月の変更と注意点
会社は「継続企業の原則」の考えに基づき、永遠に事業を行っていくとされます。
そのため、一定規期間ごとに人為的に期間を定め、会社の財政状態や営業成績、納めるべき税金の額などを算出する必要があります。
その人為的に定めた期間を事業年度といい、事業年度の最終月が決算月となります。
法人の場合、いつを決算月にするかは法人の任意となりますが、一般的には日本企業は3月決算が一番多いです。
ちなみに個人事業主の場合は、1月~12月の1年間が事業年度とされます。
では、決算月を変更するにはどうしたらよいのでしょうか。
まずは定款において決算月や事業年度が定義されているかを確認します。
その上で決算月を変更するためには、定款に記載されている事業年度を変更する必要があります。
この定款変更のためには株主総会の決議を経る必要があり、承認がおりると変更が実施されます。
登記などは不要ですが、事業年度を変更した場合は、税務署への届けを忘れないように注意しましょう。
決算月の変更によるメリット・デメリット
メリットとしては以下のようなものを挙げることができます。
〇節税効果
決算期を変更することによって、利益の多い月の計算を翌年に持ち越すことができます。
また、免税事業者である場合、決算期を変更することで免税期間を延長できる可能性があります。
1事業年度での売上高が1,000万円以上であると課税事業者となりますが、1,000万円を超えた年度を基準に、翌々事業年度から消費税の課税対象者となるのが原則です。
1,000万円を超える売上高が見込まれる場合、事前に決算期を変更することで免税期間を延長することが可能です。
一方、デメリットとしては、以下のようなものを挙げることができます。
〇財務諸表の期間比較が難しくなる
1年間よりも短い期間での決算を行うため、単純に損益計算書の数字を比較しても業績の評価が難しくなります。
〇決算業務が多忙になる
事業年度は通常1年を超えることができないため、決算期を変更する場合は通常よりも短い期間での決算業務を行う必要があります。
短期間で決算処理や申告、納税などの対応が必要となるため、現場の社員の負担が増加する可能性があります。
税務相談は三田会計事務所におまかせください
このように、決算の時期は会社の業績や現場の社員の負担に大きな影響を与えるため、任意で決算月を決定することができる法人の場合は、慎重に決定や変更決定する必要があります。
当事務所では、決算月の変更など税務に関するご相談を承っております。
お悩みの皆様は、三田会計事務所にお気軽にご相談ください。