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合同会社と株式会社|税金の違いはある?

新たに会社を設立することを検討する場合、会社の形態をどの形態にするかはその後の経営を左右する重要な要素の一つです。

現在日本で認められている新しく設立できる会社の形態には、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類が存在します。

ここでは設立件数が圧倒的に多い「株式会社」と「合同会社」について、その税金の違いに着目してみていきます。

株式会社と合同会社

株式会社は、株式を発行して購入してもらうことによって資金を集める会社です。

市場に株式を公開している場合は、上場会社と呼ばれます。

資金提供者である株主と、実際に経営を行う経営者の役割が分けられているのが特徴です。

他方合同会社は、資金提供者は経営者と同じです。

合同会社では、資金提供者を社員と呼び、単なる従業員ではなく、経営も行う必要があります。

資金提供者自らが経営のかじ取りを行うため、迅速な意思決定が可能です。

 

税金の違い

基本的に株式会社であっても合同会社であっても、法人であることには変わりはありません。

したがって法人税、法人事業税、法人住民税、消費税などが課される点においては、株式会社であっても合同会社であっても変わりはありません。

しかし、資金提供者と経営者の一致、不一致の観点から、役員報酬には注意が必要です。

合同会社では、「経営に従事する社員」を「業務執行役員」、反対に「経営に従事しない社員」を「非業務執行役員」としています。

役員報酬は業務執行の対価として支給されますので、合同会社の非業務執行役員は単なる資金提供者(株主)とみなされ、支給はできません。

役員賞与は一般管理費として計上され税務上の損金算入には要件があります。

実務上注意する必要があるといえます。

 

会社設立時は三田会計事務所にご相談ください

合同会社は株式会社と比較して、意思決定が迅速で、会社設立に係る費用が少ないなどのメリットもあります。

しかし、事業を大きく拡大する上での資金調達が株式会社と比べて難しく、株式会社に比べて信用度が低く見られがちで借り入れが難しくなる場合があるなど、デメリットも存在します。

税金上の違いはありませんので、会社設立の際どちらの形態にするかを考える際、専門家である税理士に相談するという選択肢も存在します。

三田会計事務所では、会社設立支援の経験が豊富な税理士が多く在籍しております。

新規で会社設立をご検討の皆様に、一人一人に合った最適なご支援をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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経営者が事業を行っていくうえでは様々な問題に直面します。

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