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会社設立にかかる費用はどのくらい?経費として計上できる?

ご自身で会社を設立する場合、法律に則った形で手続きを進めていきますが、まとまったお金が必要になってきます。

しかし、どのくらいの費用を想定しておけば良いのか、経費として形状できるのか、疑問点がいくつかあるのではないでしょうか。

本記事では会社設立にかかる費用に関することに加え、経費として扱う場合の注意点について解説します。

会社設立にかかる費用の種類

会社設立時の費用は2種類あり、会社設立の準備段階でかかる「創立費」と会社設立後の開業準備段階でかかる「開業費」があります。

それぞれ詳しく解説します。

創立費

創立費は設立登記が完了するまでに発生する費用で、会社設立の準備としてかかる費用がこれに該当します。具体的には以下のものが挙げられます。

 

・定款・諸規則作成にかかる費用

・定款認証費用

・司法書士・行政書士等への報酬費用

・登録免許税

 

その他にも、会社設立のためのミーティングで発生したドリンク料や電車代など、細々した費用も創立費に該当します。

開業費

開業費は会社設立後、実際に営業を開始するまでの準備期間において、特別にかかる費用のことを指します。

具体的には以下のものが挙げられます。

 

・パンフレットなどの広告宣伝費

・打ち合わせ等の接待交際費

・営業開始に関わる研修費

・立地・市場調査費用

 

なお、通常の開業時に発生する賃借料や通信費、事務用消耗品費、社員への給与などは開業費に含まれません。

会社設立にかかる費用

初めて会社を設立する場合の会社形態は「株式会社」あるいは「合同会社」が一般的です。

設立する際にかかる創立費は会社形態によって異なります。

設立にかかる創立費を各項目で比較した表は以下の通りです。

 

 

株式会社

合同会社

収入印紙代

4万円

4万円

定款の認証手数料

33万円

0

定款の謄本手数料

2千円

0

登録免許税

15万円

6万円

合計

2224万円

10万円

会社設立にかかる費用は経費として計上できる?

会社設立の際にかかる創立費と開業費は会社の経費として計上できます。

ただし、創立費・開業費は最初から経費として計上するわけではなく、「繰延資産」と呼ばれる資産として計上するのが一般的です。

繰延資産は設立初年度以降も任意の期間において、経費として計上できます。

そのため、利益が多く生じた年に繰延資産を経理として計上することが可能で、スタートアップ時期の節税対策としてのメリットもあります。

まとめ

今回は会社設立の際にかかる費用について詳しく解説しました。

会社設立にかかる費用には創立費と開業費があり、株式会社か合同会社かによって、かかってくる創立費は異なります。

また、会社に設立にかかる費用は経費として計上できますが、繰延資産として設立の翌年以降に経費計上すると、節税面においてもメリットがあります。

会社設立費用に関して疑問や悩みがある場合は、早めに会計事務所に相談することをおすすめします。

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