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会社設立時に必要な定款|作成目的や必要な記載事項は?

個人事業主の皆様の中には、会社設立をご検討中の方もいらっしゃるかと思います。

会社を設立する場合、定款の作成は必須となります。

本稿では、定款の作成目的や必要な記載事項について確認していきましょう。

会社設立のプロセス

まず会社設立の一連の流れにおいて、定款がどのフェーズで必要になるかを確認しておきましょう。

会社設立の際は次のようなプロセスを経る必要があります。

 

  1. 1. 会社の基礎情報の決定
  2. 2. 定款の作成と認証
  3. 3. 資本金の払込
  4. 4. 法務局での登記申請

 

定款の作成は、上記プロセスの中の初期段階で必要となります。

定款の作成目的

ではまず、定款の作成目的についてみていきましょう。

そもそも定款とは、一言で表現すると、会社経営のためのルールをまとめたものです。

様式に定めはありませんが、会社を設立する場合は必ず作成することが義務付けられています。

事業内容、事業の目的、資本金などの基本情報をドキュメンテーションとして保存しておくことが、定款作成の目的となります。

定款に記載する内容

次に、定款に記載する内容についてみていきましょう。

必ず記載が必要な「絶対的記載事項」と任意記載の「任意的記載事項」、有効化するためには記載が必要な「相対的記載事項」が存在します。

それぞれ必要な記載事項の一例は以下の通りです。

 

〇絶対的記載事項

・事業の目的…会社が行う事業の内容

・商号…法人の名前

・本社所在地…本店が所在する都道府県

・資本金額…会社設立時に払い込まれた金額

・発起人の氏名と住所…会社設立の責任者

 

〇相対的記載事項

・単元株式数(会社法1881項)

・株券発行

・株主名簿管理人

 

〇任意的記載事項

・株主総会の開催規定

・役員報酬に関する事項

・配当金に関する事項

 

株式会社の場合は、本店所在地と同じ都道府県に所在する公証役場で、上記事項を記載して作成した定款を、認証公証人に認証を受ける必要があります。

会社設立のご相談は三田会計事務所にお問い合わせください

このように、会社を設立するにあたっては、定款の作成が必須となりますが、定款は会社の根幹をなすものなので、忙しさにかまけておざなりにしてはなりません。

事業運営で忙しい個人事業主の皆様の場合、専門家である税理士に相談することも選択肢の一つといえます。

当事務所では、会社設立の相談を承っております。

会社設立でお悩みの皆様は、三田会計事務所にお気軽にご相談ください。

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