法人が納める税金の種類|年間スケジュールも併せて解説 / 三田会計事務所

三田会計事務所 > 会社設立 > 法人が納める税金の種類|年間スケジュールも併せて解説

法人が納める税金の種類|年間スケジュールも併せて解説

法人においては、以下のように様々な税金を支払わなければなりません。

 

①法人税
②法人住民税
③法人事業税
④特別法人事業税
⑤消費税

 

この記事では、上記の法人の支払わなければならない税金についてと、その納付方法について説明します。

 

①法人税
・法人税とは
まず、法人税の算定方法についてご説明します。最初に、益金から損金を引いて課税対象額を算定し、それに対して税率をかけます。それによって求められた額から各種控除を引くことによって納税額が算定されます。法人税は、以上のような算定方法で計算されています。
そして、上述の益金とは、税法上の収益のことを指します。また、損金とは、税法上の費用に相当するものです。実は、会計上の収益、費用に当たるものが税法上そのまま収益、費用とみなされるとは限らないため、このように呼ばれています。

 

・法人税の納付方法
●納付期限
法人税や消費税の納付期限は原則、「事業年度終了日の翌日から2月以内」です。
例えば、会計年度が4月1日から3月31日までの場合、納付期限は5月31日までです。

 

●納付方法
国税の納付方法は、ダイレクト納付やクレジットカード納付、コンビニ納付など様々な納付手続きの方法があります。
納付手続きの方法についての詳細は、国税庁ホームページに掲載されています。

 

②法人住民税
・法人住民税とは
法人住民税は、地域社会の費用について、その構成員である法人にも、個人と同様幅広く負担を求めるものです。道府県民税と市町村民税があり、事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道府県及び市町村がそれぞれ課税するものです。

 

資本金等の額、従業者数に応じて定額が課される均等割、法人税額に応じて課される法人税割があります。

 

・均等割:資本金の額、従業者数に応じて定額の負担を求めるもの
     税率:道府県民税・・・2~80万円(制限税率なし)
        市町村民税・・・5~300万円(制限税率は標準税率の1.2倍)

 

・法人税割:法人税額に応じて負担を求めるもの
      税率:道府県民税・・・法人税額の1.0%(制限税率2.0%)
         市町村民税・・・法人税額の6.0%(制限税率8.4%)

 

・法人住民税の納付方法
●納付期限
法人住民税や法人事業税の納付期限は原則、「事業年度終了日の翌日から2月以内」です。
例えば、会計年度が4月1日から3月31日までの場合、納付期限は5月31日までです。

 

●納付方法
一般的には納付書に現金を添えて納付する方法や、電子納税など様々な納付手続きの方法があります。
納付手続きの詳細については、各地方公共団体へご確認ください。

 

③法人事業税
・法人事業税とは
法人事業税は、法人が行う事業そのものに課される税のことです。法人がその事業活動を行う際に地方団体の各種の行政サービスの提供を受けているため、必要な経費を分担すべきであるという考え方の下、課税される税金です。事務所などを持っている法人に、その事務所等が所在する都道府県が課税します。
資本金1億円を超える普通法人に対しては、付加価値額に応じた付加価値割、資本金などの額に応じた資本割、所得に応じた所得割が課されます。資本金1億円以下の普通法人などに対しては、所得割のみが課されます。このほかにも、電気供給業(小売電気事業等及び発電事業等を除く)、ガス供給業、保険業を営む法人に対しては、収入金額に応じた収入割が課されます。

 

・法人事業税の納付方法
上記②法人住民税の場合と同様の方法で納付します。

 

④特別法人事業税
・特別法人事業税とは
特別法人事業税は国税ですが、地方税である法人事業税と併せて申告・納付します。

 

法人事業税(所得割・収入割)の納税義務のある法人が対象となり、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 

・特別法人事業税の納付方法
上記②法人住民税の場合と同様の方法で納付します。

 

⑤消費税
・消費税とは
消費税は個人事業主と同じ計算方法で求められます。

 

法人の場合、基準期間がなく、かつ期首資本金が1,000万円未満であれば設立事業年度から1年間は納税が免除されます。

 

また、特定期間の課税売上高が1,000万円以下、もしくは特定期間の給与支払額が1,000万円以下の法人で基準期間がなく、かつ期首資本金額1,000万円未満であれば2年目も免除になります。

 

・消費税の納付方法
上記①法人税の場合と同様です。

 

三田会計事務所では、中央区、渋谷区、品川区、港区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県の広いエリアで、「会社設立」、「資金調達」、「一般税務」などに関する税務相談を承っております。「会社設立」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 会社設立を自分で行うデメ...

    会社設立については、定款の作成から設立の登記をして株式会社の成立が認められるまでの各手続において、書類の作成など複雑なも...

  • 法人化(法人成り)するメ...

    法人化・法人成りとは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人に変更することを指します。法人化・法人...

  • 事業承継計画の策定

    事業計画とは、今後の経営をどのように行っていくかの計画になります。この事業計画は、経営の指針となることはもちろんのこと、...

  • キャッシュフローとは

    「キャッシュフロー」とは、会社の資金が人間でいう「血液」だとしたら、「血液の循環」のようなものです。血液である資金が潤沢...

  • 事業計画書の書き方

    事業計画書は、事業を運営する上で航海図のような役割を果たすだけでなく、特にスタートアップでは資金調達の実行に直接影響する...

  • M&Aとは~メリ...

    M&Aとは、Merger(合併)and Acquisitions(買収)の略で、「会社あるいは経営権の取得」という意味で...

  • 品川区の会社設立は税理士...

    会社を設立する際には、様々な手続きが必要になってきます。具体的には、「登記」、「税務会計」の手続きが必要です。 ...

  • 銀行からの融資を受けるた...

    資金調達で多くの企業が利用するのが銀行からの融資を受ける方法です。銀行の融資には厳正な審査が行われるため注意点を把握して...

  • 個人経営から株式会社にす...

    個人経営から株式会社にするメリットは複数ありますが、たとえば、名称や肩書に「株式会社」とつくことによって、対外的な信用が...

  • 会社設立時に必要な定款|...

    個人事業主の皆様の中には、会社設立をご検討中の方もいらっしゃるかと思います。会社を設立する場合、定款の作成は必須となりま...

よく検索されるキーワード

代表者紹介

代表者紹介
三田 裕也(さんた ゆうや)
ご挨拶

経営者が事業を行っていくうえでは様々な問題に直面します。

特に経理を代表とするバックオフィス業務に関しては、


  • 担当する従業員を雇う余裕がない
  • 突然従業員が辞めてしまった
  • そもそも経理のことが分からない

…と、悩ましい問題が常に付きまといます。


そんな経営者の悩みを解決し、経営者の良きパートナーとして会社の発展に貢献したい!との思いから当事務所を設立致しました。

会計事務所として、税務・会計のサポートはもちろんのこと、経営者様にとっての良き相談相手として、経営上の様々なご相談にお応え致します。

事務所概要

事務所名 三田会計事務所
代表者 三田 裕也(さんた ゆうや)
所在地 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-5 天翔日本橋人形町ビル3F
電話番号 TEL:03-6822-6560
対応時間 10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です

ページトップへ