会社設立時に必要な定款|作成目的や必要な記載事項は?
個人事業主の皆様の中には、会社設立をご検討中の方もいらっしゃるかと思います。
会社を設立する場合、定款の作成は必須となります。
本稿では、定款の作成目的や必要な記載事項について確認していきましょう。
会社設立のプロセス
まず会社設立の一連の流れにおいて、定款がどのフェーズで必要になるかを確認しておきましょう。
会社設立の際は次のようなプロセスを経る必要があります。
- 1. 会社の基礎情報の決定
- 2. 定款の作成と認証
- 3. 資本金の払込
- 4. 法務局での登記申請
定款の作成は、上記プロセスの中の初期段階で必要となります。
定款の作成目的
ではまず、定款の作成目的についてみていきましょう。
そもそも定款とは、一言で表現すると、会社経営のためのルールをまとめたものです。
様式に定めはありませんが、会社を設立する場合は必ず作成することが義務付けられています。
事業内容、事業の目的、資本金などの基本情報をドキュメンテーションとして保存しておくことが、定款作成の目的となります。
定款に記載する内容
次に、定款に記載する内容についてみていきましょう。
必ず記載が必要な「絶対的記載事項」と任意記載の「任意的記載事項」、有効化するためには記載が必要な「相対的記載事項」が存在します。
それぞれ必要な記載事項の一例は以下の通りです。
〇絶対的記載事項
・事業の目的…会社が行う事業の内容
・商号…法人の名前
・本社所在地…本店が所在する都道府県
・資本金額…会社設立時に払い込まれた金額
・発起人の氏名と住所…会社設立の責任者
〇相対的記載事項
・単元株式数(会社法188条1項)
・株券発行
・株主名簿管理人
〇任意的記載事項
・株主総会の開催規定
・役員報酬に関する事項
・配当金に関する事項
株式会社の場合は、本店所在地と同じ都道府県に所在する公証役場で、上記事項を記載して作成した定款を、認証公証人に認証を受ける必要があります。
会社設立のご相談は三田会計事務所にお問い合わせください
このように、会社を設立するにあたっては、定款の作成が必須となりますが、定款は会社の根幹をなすものなので、忙しさにかまけておざなりにしてはなりません。
事業運営で忙しい個人事業主の皆様の場合、専門家である税理士に相談することも選択肢の一つといえます。
当事務所では、会社設立の相談を承っております。
会社設立でお悩みの皆様は、三田会計事務所にお気軽にご相談ください。