会社の種類
会社法上の会社には、株式会社と持分会社の2つの類型があり、持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社があります(会社法2条1号、575条1項)。このように、会社法上、会社は4種類あり、これらを区別する基準としては、基本的には、社員の責任の態様によるとされます。社員の責任の態様は、直接責任と間接責任、有限責任と無限責任の組み合わせによって異なります。
まず、直接責任とは、社員が会社債務につき会社債権者に対して直接に弁済する責任を負う場合をいい、間接責任とは、社員が会社債務につき会社債権者に対して直接に弁済する責任を負わない場合をいいます。株式会社または合同会社の社員は、会社の債権者に対して直接に責任を負わないため、間接責任であり、他方、合名会社または合資会社の各社員は、会社財産をもって会社の債務を完済することができない場合、連帯してその弁済の責めを負うとされているため(会社法580条1項、2項)、直接責任です。
次に、無限責任とは、社員が自己の全財産をもって会社債権者に対して弁済する責任を負う場合をいい、有限責任とは、社員が一定額を限度として会社債権者に対して弁済する責任を負う場合、または、社員が会社に対して一定額の出資義務を負う場合をいいます。株式会社の株主、合同会社の社員は有限責任を負担します。他方で、合名会社の社員は無限責任を負担します。合資会社は、有限責任社員と無限責任社員の両方がいます。
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