法人税の申告期限|過ぎてしまった場合のペナルティや対処法は? / 三田会計事務所

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法人税の申告期限|過ぎてしまった場合のペナルティや対処法は?

私たち個人が確定申告を行う際に申告の期限があるのと同様に、法人が法人税の申告を行う場合にも期限が存在します。

正確な税金の納税は法人としての信頼にも大きく関わってきます。

また、法人税は金額の規模も大きくなることが多く、節税対策や資金繰りなどの他の領域にも関連してくる場合がほとんどです。

法人税の申告期限と、万が一期限を過ぎてしまった場合のペナルティについてあらかじめ知っておくことにより、法人の経営をより円滑に進めていくことが可能になります。

ここでは法人税の申告税についてみていきましょう。

法人税の申告方法

まず法人税の申告方法について確認しておきましょう。

法人税の申告方法には2つのやり方が存在します。

 

1つは予定申告です。

前年度に納税した金額のおおよそ半分を中間納付額とする方法です。

 

2つめは仮決算に基づく中間納付です。

事業年度開始から6カ月経過時点で仮決算を行い、課税所得を算出して中間納付税額を算出します。

 

法人税の申告期限

それでは次に法人税の申告期限についてみていきましょう。

原則として法人は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、確定申告書を提出する必要があります。

ただし災害などにより申告や納付ができない場合は、国税庁が認めた場合に地域が指定されて期限が延長されます。

特に納税者側は手続きをする必要はなく、官報に掲載された指定された日までに申告・納付をする必要があります。

 

申告期限を過ぎた場合のペナルティ

期限を過ぎた後に申告した場合、自ら申告した場合と税務署から指摘された場合が想定されます。

具体的に課されるペナルティには、以下のようなものが挙げられます。

どのペナルティに該当するかは、その申告期限漏れが悪質かどうかによっても異なります。

 

・延滞税

延滞税は、納税が期限に遅れたことに対するペナルティとして課される税金です。

納税した日が納付期限の翌日から2カ月以内かそれ以降で金額の算出方法が変わってきます。

 

・無申告加算税

期限内に申告しなかったことに対するペナルティです。

納める納税額のうち50万円以下の部分とそれ以上の部分で算出方法が変わります。

また、無申告加算税は条件を満たしていると課されない場合もありますので、顧問税理士に相談するとよいでしょう。

 

・重加算税

無申告の内容が悪質な場合に課されます。

申告内容が粉飾隠蔽されていると認められた場合に課されることが多いです。

 

・青色申告の取消

青色申告をしている法人の場合、2期連続で期限内に無申告の場合、青色申告の承認が取り消されます。

 

申告漏れや遅れへの対策

申告が遅れた場合、一部の場合を除いて大きなペナルティが課されることをここまでみてきました。

申告の漏れや遅れが判明した場合は、税務署からの督促を待たず、一日でも早く速やかに申告をするのが最良です。

また年度末決算の繁忙期にまとめて申告業務を行うことは、申告もれや遅れにつながります。

日次の会計処理の積み重ねの先に法人税の申告業務がありますので、月単位で課税区分ごとに会計データをダウンロードし集計するなどの細かいフォローをするのがよいでしょう。

 

税務相談は三田会計事務所におまかせください

このように、法人税の確定申告を正確に行うことは、法人の信頼を維持するうえでとても重要です。

無申告であることが知られてしまうと、金融機関からの融資や株価の下落に繋がる可能性があります。

三田会計事務所では、「法人税」の確定申告支援業務の経験が豊富な税理士が多く在籍しております。

丁寧にお話を伺わせていただき、皆様それぞれに最適なご支援をさせていただきます。

法人税の確定申告業務でお困りの皆様は、お気軽にご連絡ください。

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