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法人化(法人成り)するメリット・デメリット

法人化・法人成りとは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人に変更することを指します。

法人化・法人成りには、節税効果などの様々なメリットがあります。近年、会社設立の際の最低資本金制限が撤廃されたこと、役員数の規制も緩和されたことを受け、多くの個人事業主様が法人化・法人成りを行い、そのメリットを享受しています。

この記事では、法人化・法人成りのメリットについてご説明します。

 

■節税効果
役員報酬の一定金額を必要経費とみなし、所得から控除するという給与所得控除を利用することや、会社が経費とみなすことができる支出の増加、欠損金を最大10年繰越すことができる繰越控除などを法人の場合は利用することができ、節税を行うことができます。

 

■有限責任にできる
個人事業主の場合、経営者は、無限責任を負ってしまいます。しかし、法人成りの際に、株式会社や合同会社となることを選択した場合は、経営者は有限責任を負うことになります。無限責任の場合、会社が倒産してしまった場合には、負債を全額経営者本人が返済しなければなりませんが、有限責任の場合は、出資の範囲内で返済をするのみで済みますので、経営者が過剰なリスクを負わずに済みます。

 

■決算月を任意に決めることができる
個人事業主の場合は、原則3月15日に決算を行う必要があります。しかし、法人化・法人成りをした会社の場合、任意に決算月を決めることができます。これによって、忙しい時期に決算のための準備をせずに済むようになります。

法人化・法人成りした会社には、節税効果や有限責任化、決算月の任意の決定など個人事業主にはない様々なメリットがあります。

 

当事務所では、中央区、渋谷区、品川区、港区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県の皆様から会社設立、資金調達(バックオフィス支援)等ご相談を承っております。
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三田 裕也(さんた ゆうや)
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経営者が事業を行っていくうえでは様々な問題に直面します。

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