会社設立後に必要な届出
株式会社は設立の登記により成立しますが(会社法25条1項、49条)、手続はこれで終わりというわけではなく、まだ届け出をする必要のあるものがあります。例えば、法人税との関係で法人設立届出書というものを設立の日以後二月以内に提出する必要があるとされています(法人税法148条)。そして、この法人設立届出書には、設立時における賃借対照表や法人税法施行規則63条各号に規定の書類を添付する必要があります(法人税法148条)。これは、国との関係で税務署に対して届け出るものですが、都道府県等の地方公共団体との関係で、地方税に関して別に法人設立届出書を提出する必要がある場合があります。地方公共団体との関係についてのものは、期限等について各地方公共団体が定めています。
また、社長等の役員や従業員に対して給与を支払う場合には、給与支払い事務所等の開設届出書というものを設立の日から一月以内に提出する必要があります(所得税法230条、所得税法施行規則99条)。この届出書に記載する事項は、所得税法施行規則99条に規定があります。これは、国との関係で税務署に届け出るものです。
この他にも、社会保険との関係で健康保険・厚生年金保険新規適用届など、届け出る必要のあるものが多くあります。会社設立後に届け出る必要のあるものや、その作成方法などについては、税理士などの専門家に依頼することが安全といえるでしょう。
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